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内部統制システム構築の基本方針

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内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備しております。

  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社グループは、コーポレートガバナンス体制の中において、コンプライアンス・マニュアルを設け、以下を定めている。
      企業の役員、使用人が法令を遵守することは当然であり、社会の構成員としての企業人、社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。当社グループは、この観点から社会規範及び倫理並びに法令等厳守することにより、公正かつ適切な経営の実現を図る。
    2. 当社グループ各社の取締役は、この実践のための経営の基本方針をはじめ企業行動規範及び当社グループ各社の倫理方針に従い、当社グループ全体における法令並びに企業倫理の遵守と浸透を図る。
    3. 当社はコンプライアンス責任者として取締役若しくは執行役員から担当(以下、コンプライアンス担当役員という)を任命し、当社グループとしてのコンプライアンス体制の整備並びに問題点の把握に努める。
  2. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、経営の基本方針の他、コンプライアンス・マニュアル及び当社グループ各社の倫理方針を含めた実践的運用と徹底を行うとともに、経営環境の変化や内外の定期的な情報収集等により整備・改善を行う体制を構築する。また、業務執行担当取締役に当社グループ各社の使用人に対するコンプライアンス教育を行わせる。
    2. 当社グループの使用人は、当社グループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、所属会社又は当社に報告する。コンプライアンス担当役員は、当該報告された事実についての調査を指揮、監督し、代表取締役と協議のうえ必要と認める場合は適切な対策を講じる。
    3. 当社グループにおける法令遵守上疑義ある行為等について、使用人が直接通報できる社内外の内部通報窓口を確保するとともに通報者に不利益がないことを確保する。
    4. 重要な通報については、その内容と会社の対処状況、結果について適切に当社グループの取締役、使用人に開示し周知徹底する。
    5. コンプライアンス担当役員は、総務部を直轄する。総務部はコンプライアンス担当役員の指示により、当社グループのコンプライアンス体制維持並びに業務執行状況の把握に努める。
  3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)その他重要な情報を法令及び社内規程に基づき適切に保存、管理する。
      1. 株主総会議事録
      2. 取締役会議事録
      3. 取締役が主催するその他重要会議の議事録
      4. 取締役を決定者とする決定書類及び附属書類
      5. その他取締役会が決定する書類
    2. 取締役は、常時上記(1)に示す文書等を閲覧できるものとする。
  4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社の定めるコーポレートガバナンス体制における当社グループ全体のリスク管理体制を整備し、取締役会は企業価値を高め企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処する。
    2. リスク管理体制整備のため、次の措置をとる。
      1. リスク統括責任者として担当取締役(以下リスク統括担当役員という)を任命する。
      2. リスク統括担当役員は、リスク管理体制に基づき当社グループ全体のリスク管理体制の整備、浸透及び問題点の把握に努める。
      3. 代表取締役、リスク統括担当役員及び有事に関係する業務執行担当取締役、その他必要な人員を構成とするリスク統括委員会を設置し、有事に際しては即時、適切かつ迅速に対応する。
    3. 上記のほか、事業の継続を確保するため、以下のリスク管理体制を整備する。
      1. 事故、火災、疾病、自然災害等重大な損失を被るリスク
      2. 取締役及び使用人の不適切な業務執行により重大な支障を生じるリスク
      3. 基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
      4. その他取締役会が極めて重大と判断するリスク
  5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 代表取締役及びその他の業務執行担当取締役については、社内規程に基づき業務の執行を行わせる。
    2. 特定の事業部門ごとに責任を持つ執行役員への権限委譲を行うため執行役員制度を導入する。
    3. 取締役会機能を強化し、経営効率を向上させるため、代表取締役及びその他の業務執行担当取締役、その他必要な人員により構成する経営会議を設ける。
    4. 代表取締役及びその他の業務執行担当取締役に委任された事項については、社内規程による。なお、これらの規程は、法令の改廃があった場合及び職務執行の効率化が必要な場合、随時見直しをする。
  6. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社は業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸対策の他、当社グループとしてのコンプライアンス・マニュアルを整備する。
    2. 当社グループ各社の取引は、法令、会計規則、税法他社会規範に照らし適正なものでなければならない。
    3. 代表取締役及びコンプライアンス担当役員は、当社グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。この中には当社グループ各社の取締役に対し、取締役職務の執行に係る事項の当社への報告、情報の保存及び管理に関する体制の整備について指導を行うことも含まれる。
    4. 当社監査部は、当社グループ各社における内部監査を実施し、当社グループ全体に亘る内部統制の有効性と妥当性を確保する。監査の計画、実施状況、結果はその必要性に応じ取締役会をはじめ経営会議に報告する。
    5. 当社及び当社グループ各社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、不当請求等には毅然とした態度で臨むものとする。
  7. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査等委員会の業務補助のための監査等委員会補助使用人を置くことができる。
  8. 前号の補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    前号の補助使用人の独立性並びに補助使用人に対する指示の実行性を確保するため、補助使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令に服さないものとし、人事異動、人事評価、懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならない。
  9. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
    1. 代表取締役及び業務執行担当取締役は、経営状況及び担当業務の執行状況の他、経営会議等重要な会議内容について、定期的に監査等委員会へ報告を行う。
    2. 代表取締役及び業務執行担当取締役並びに当社グループの取締役及び使用人は、以下に定める事項について遅滞なく監査等委員会へ報告を行う。
      1. 会社の信用を大きく低下させ、又はその恐れのある事項
      2. 会社の業績に大きく影響を与え、又はその恐れのある事項
      3. 安全、衛生、環境に関する重大な被害を与え、又はその恐れのある事項
      4. コンプライアンス・マニュアルに定める企業行動規範に反する行為で重大な事項
      5. その他当社グループ各社を含む上記aからdに準ずる事項
    3. 監査等委員会に報告を行った者に不利益がないことを確保する。
    4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が必要とする事項並びに当社グループ各社の業務及び財産状況を調査する場合は的確に対応する。
  10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査体制の実効性を高めるため、監査等委員会の監査環境を整備する。また、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等は速やかに行う。
    2. 監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換を開催するとともに、監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的監査業務の遂行を図る。
    3. 監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報交換を行うなど連携を図っていく。
  11. 信頼性のある財務報告を確保するための体制
    1. 財務報告の作成にあたっては、公正妥当な会計基準に準拠した経理規程を定める。
    2. 信頼性ある財務報告を確保するための内部統制システムの整備状況及び運用状況を経営者自ら評価し、有価証券報告書内で内部統制報告書として結果報告を行うとともに、不備事項については適時に改善を実施する。
    3. 財務報告における内部統制の役割について社内周知徹底を図るため、定期的な研修の実施を行う。